外国人雇用の注意点

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外国人雇用の注意点

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外国人労働者を採用するメリットについて

1. 労働環境を改善できる

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まず一つ目が、労働環境を改善することができるということです。外国人労働者を採用の対象に加えることにより求職者の母数が広がり、人材不足の業界や職種においても意欲の高い人材に出会える可能性が高まります。その結果、人手不足によって引き起こされていた長時間労働や連勤といった労働環境を改善することができます。
慢性的に人手が不足しているホテル・レストランなどサービス業のスタッフ、また地方での募集が多い農業などにも適しています。

2. 労働環境を改善できる

コロナの水際対策に対する大幅な緩和が行われた影響で、訪日外国人は毎月増えてきています。JNTOによると、2022年10月と11月における訪日外国人観光客は昨対比で約33倍と大きく回復してきています。
日本を訪れる外国人はアメリカやオーストラリアといった英語が第一言語の国だけではなく、中国や韓国、タイと言った国からも多く訪れています。そのような環境の中で、多言語に対応することができる外国人労働者はとても大きなメリットとなります

3. 助成金の利用ができる

助成金を活用することで、受け入れに関する初期費用を抑えることができます。さらにスキルアップを支援するための助成金を利用すれば、外国人労働者のスキルアップだけでなく、従業員全体のレベルアップにもつながります。

4. 海外進出しやすくなる

意欲が高く優秀な外国人労働者を採用することができれば、最新技術や海外の流行などをいち早く取り入れることも可能ですし、他国の文化を理解し海外のカスタマーに合わせたビジネスをすることもできるため、海外進出がしやすくなります。また日本語以外の言語を扱うことができる労働者は海外展開における手続や交渉の際にとても重要な存在となります。

5. 社内に良い影響をもたらす

外国人労働者を採用することにより、日本人の持ち合わせていない価値観や新たな視点、カルチャーなどを社内に取り込むことができ、それらの外国人特有の感性は他の既存の日本人社員への良い刺激になります。また日本に働きに来る外国人労働者は意欲が高い方が多いので、積極的な仕事への姿勢は他の社員のモチベーション向上につながります。そして結果として社内の活性化につながることが考えられます。

外国人労働者を採用するデメリットについて

1. 生活習慣や文化に違いがある

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生活習慣や文化の違いを理解していないと、互いのストレスにつながったり、思わぬところからトラブルが発生したりすることがあります。例えば、宗教上の理由で特定の物が食べられなかったりなど身近なものでも大きな違いがあります。お互いに悪気がなくとも不愉快になってしまう、また場合によっては法に触れてしまうことさえあります。雇用側が異なる文化を理解すること、労働者側にも日本の文化を理解してもらうこと、お互いの深い理解が大切です。

2. コミュニケーションが円滑にできないことある

外国人労働者の日本語のレベルや雇用側の英語のレベルによって、意思疎通がうまくいかないことがあります。また、文化的背景によるコミュニケーションの違いもあります。例えば、海外では具体的に指示をしなければその通りに行動しない人々もいますが、これはコンテキストに大きく依存する日本のコミュニケーション方法と海外のコミュニケーション方法が大きく違うからです。

コミュニケーション方法の違いやわかりやすい指示の仕方など雇用側で十分に周知し、併せて外国人の日本語スキル向上の手助けができれば、コミュニケーションの壁は徐々になくなっていくでしょう。

3. 手続きや就労ルールを覚えなければい

外国人労働者を受け入れる際には、様々な手続やルール等が存在します。在留資格の種類によってはそもそも就労できない職種も存在しており、知識がないと法に反する可能性もあります。外国人労働者を受け入れる場合、日本での就労ビザの申請を行い、出入国管理及び難民認定法で定められた要件を満たして書類審査を受け、日本で働くための許可を受けておく必要があります。

外国人受け入れのためには基礎的な知識を学んでおくことに越したことはありませんが、難しい場合は外国人労働者の受け入れに詳しい人材紹介企業などに相談することも有効でしょう。

4. 採用後から働き始めるまでに時間がかかる

外国人労働者を海外から呼び寄せて雇用する場合、ビザの発行や渡航等において時間を要するため、日本人を採用する場合のようにすぐに働くということができません。また、新たに採用する外国人が日本に在住していても申請等に時間がかかることは変わりません。
在留資格は雇用される企業に紐づくため、変更手続きの間は働くことができません。

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外国人雇用の注意点

1. 外国人に必須の在留資格

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まず、真っ先に確認しなければならないのが在留資格在留期間です。

在留資格とは、外国人が日本に在留し、活動することが出来ることを表す出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)上の法的資格です。
入管法では様々な在留資格と資格毎に許される活動や在留期間がこと細かに定められています。

在留資格と在留期間の一覧表(入国管理局サイト)

これらの在留資格を取得しないで仕事をした場合や取得した在留資格で認められない仕事をした場合は、その外国人は刑事罰を受けます。
また、就労可能な在留資格を有しない外国人を雇って仕事をさせた場合、使用者も刑事罰を受けます。
このように、外国人が日本国内で就労するためには、就労可能な在留資格を日本国から取得していることが必須となりますので、雇い入れる場合は必ず確認が必要です。

2. 雇入・離職時のハローワークへの届出

また、外国人の雇入れ及び離職の際に、当該外国人の氏名・在留資格・在留期間等を公安職業安定所に届け出ることが義務化されています。この届出義務に違反すると、30万以下の罰金が課される恐れがありますので注意が必要です。

厚生労働省「外国人雇用状況の届出」

3. 労働法関係の適用は日本人と同じ

日本で働く労働者については、その国籍を問わず、原則として日本の労働関連法令が適用されると考えてよいでしょう。従って、外国人労働者についても、労基法をはじめとする労働関連法令が適用されます。

4. 社会保険・労働保険・税金も基本的に日本人と同じ

日本国内で採用された外国人社員には、日本人と同じように社会保険(広義)の適用があります。
原則として労働保険と社会保険の全てに加入し、労災保険以外は給料・賞与から保険料の本人負担分を控除します。

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